1998-05-12 第142回国会 参議院 外交・防衛委員会 第14号
乳児院とか養護施設とか教護院等の福祉施設で生活するいわゆる要保護児童というのは九五年で約三万人いると言われていますが、施設の運営というのは厚生省が定める児童福祉施設最低基準によって行われてきた。この基準というのは、一九四八年、終戦当時のまさにその生活水準をもとにしてつくられて現在に至っている、こういうことが指摘されております。施設職員の人権意識が低いということによって体罰の問題が起きている。
乳児院とか養護施設とか教護院等の福祉施設で生活するいわゆる要保護児童というのは九五年で約三万人いると言われていますが、施設の運営というのは厚生省が定める児童福祉施設最低基準によって行われてきた。この基準というのは、一九四八年、終戦当時のまさにその生活水準をもとにしてつくられて現在に至っている、こういうことが指摘されております。施設職員の人権意識が低いということによって体罰の問題が起きている。
そして、その旨を地方公共団体、児童相談所、教護院等に早急に周知徹底していただくことが必要だと思いますので、そのこともあわせてお願いをしてお尋ねをいたします。
○政府委員(横田吉男君) 今回、児童の権利条約を踏まえまして、児童の最善の利益を図る観点から、私ども児童相談所が教護院等への入所を決定する際には、第三者機関といたしまして都道府県の児童福祉審議会の中に専門部会をつくりまして、そこの御意見等も伺うような形を考えておりますが、そういったものの活用を図ってまいりたいと考えております。
それから、教護院等におきましてこのたび環境上生活指導等が必要になる児童等も入所できるようにすることによって従来の者との間で混乱等が生じないかということでございますが、この点につきましても、そういったことがないように処遇の面で適切な配慮が行われるよう指導してまいりたいというふうに考えております。
内容といたしましては、例えば、主として教育センター等の研修施設において行います当面する教育問題あるいは教員としての心構え、学習指導、学級経営、児童生徒理解、生徒指導、公務員としての服務等々に関します講義・演習等を行いますとともに、例えば近隣の学校におきます授業参観であるとか、初任者の研究授業へ参加していただくとか、あるいは養護学校等の他の校種の参観あるいは青年の家等の青少年教育施設の参観、それから教護院等
この校外研修と申しますのは、教育センターにおきます講義、そのほか養護学校等の他校種、青年の家等の社会教育施設あるいは教護院等の児童福祉施設等にもお出かけいただきますし、企業等の参加もしていただく、それから宿泊研修等によりまして教員の触れ合いを通じる、こういういわゆる所属を超えた形で教員の交流をしていただく、このことによりまして、お互いに実践的な指導力を切瑳琢磨し合っていくというような面もあるわけでございます
なお、ほかに七百六名の方が今これは同じ免除措置を受けておりますが、少年院、教護院等においてそれなりの教育をここで受けておっていただく。
厚生省でこれに関連する幾つかの施策を行っているわけでございますが、一つは児童相談所あるいは福祉事務所に置かれている家庭児童相談室のような相談機関等における必要な相談指導、それから児童委員あるいは母親クラブといった地域組織に関連するような地域的な分野での対策、もう一つは児童館その他の健全育成に関する施設、あるいは健全な環境を提供するという面での施策、さらに教護院等における非行少女の更生といった面での施策
また、国の場合「法律の定めるところにより」というので、法律を見てみると、教護院等は確かに厚生省設置法の中に書いてあるけれども、いわゆる保育所についてはない。この法律ができたのは昭和二十三年で、それからもう四分の一世紀の二十五年たった今日、まだ法律をつくってないというのは政府の怠慢ではございませんか。この点についてどうですか。
公的責任の特に強い教護院等について、事業団等への委託というのはこれはとうてい許されることじゃないと私は考えるんですよ。これ、自治大臣、どうです。
現在そういう措置が事実上にとどまっておりますのは、少年法上、少年の保護処分の種類がきわめて少ないわけで、御承知のように少年院、教護院等への送致あるいは保護観察というようなものしかございませんので、交通事件の多くはそれらの処分には不向きなものが多うございます。
現在の少年法上認められております保護処分は、少年院、教護院等に送致するか、あるいは保護観察にするかというようなことになるわけでございますけれども、交通事件につきまして少年院や教護院に送致するというのが適当な場合は非常に少ないわけでございますし、保護観察もこれを大量に行なうことには、受け入れ体制等の面からいろいろ困難があるわけでございます。
につとめてまいったのでございますが、昨年、一般公務員のベースアップをやりましたから、そこで四十二年度におきましては、おおむねまあ八%のこの引き上げをやるように予算の措置をいたしておるわけでございますが、その他につきましても、山下先生十分御存じのことかと思いますが、施設職員の業務の負担をできるだけ少なくするというようなことや、それから職員の数でございますが、そういったようなものを、特別の老人ホーム、保育所、教護院等
したがって、今度二つの少年院を増設されますが、現在少年院なりそういった矯正局関係でお預かりになっていらっしゃる教護院等の関係で、現在教官ないしは教官に準ずる職員の充足状況はいかがでございますか。あるいはその定員が完全に充足されているのか、あるいは欠員があるのか、この点いかがでありますか。
わけではございませんが、やはり少年院は子供の時分からどうしてもそういうふうな環境に染まって参りました者、小さいときにそういう環境に育つ者ほどやはり予後が悪いのでございまして、おそらく教護院等での者がまだ悪いのじゃなかろうかと私は思います。これは小さい時分からそういうふうな環境にある者ほど、やはりどうしても抜き得ない状況が強いように私は思うのでございます。
○説明員(大山正君) ただいま教護院等におきまする児童の取扱いにつきまして、いろいろ御指摘をいただきました点は、私どもも十分注意いたしまして、今後とも児童の取扱いに遺漏のないようにいたしたいと思います。
青少年問題についてですが、この間も実はわれわれ調査団で岡山その他の教護院等を視察して回ったのでありますが、最近全国の教護院に収容されている者がどれくらい男女合せてあるか、さらに実際もっと収容しなければならない数がさらにあふれているかどうか、あるいは十分収容し切れているかどうか。
従いまして、常勤労務者が百パーセント定員化したところ、たとえば国立公園の管理員、あるいは教護院等の社会厚生施設におけるいわゆる本来技術的な系統の常勤労務者、これは百パーセント定員化いたしております。
○片岡文重君 この精薄児に関する国家施設、また補導等の面は、厚生省だけでなしに、たとえば就学児童については文部省の関係があるでしょうし職業補導については労働省、その他教護院等の法務省と、各省にわたっておりますから、厚生省だけでその責任をとるということは少し当らないかもしれませんけれども、まあしかし、主体は何といっても厚生省で推進をしていただかなければならないと思いまするので、一そうの積極的な熱意を御要望申
○政府委員(高田浩運君) 児童に対しまする指導という立場から、従来教護院等におきまして、教官というふうにいたしておりますし、御審議いただいております国立精神薄弱児の施設につきましても、まあ教える、あるいは指導をするという面が非常に多うございますのでそういう意味で、教官というふうに資料に書いているわけであります。
それに払う努力を幼少の時代における教護院等に注ぐならば、私は非常に大きな成果が上るのではないか、かような立場から現存多く必要視され、期待されながら進まないところのこの教護院の事業を推進する意味において、この際必要国家予算というのはわずかなんですから、国立にしてやったらどうかと、かような私は見解を持っているわけですが、大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
第二は、社会福祉法人が、児童福祉法に基きまして、都道府県知事又は市町村長の委託を受けて行う助産施設、母子寮、保育所、乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、教護院等への入所の措置のために約八割以上を充てる施設として用いる場合であります。第三は、更生保護会が、国の委託を受けて行う更生保護の事業のために約八割以上を充てる施設として用いる場合であります。